法の始まり
フェム・ソールおよびフェム・コヴェートの制度は、中世盛期から後期にかけてのイングランドで、コモン・ロー(慣習法)体系の一部として発展した。これはヘンリー2世やその他の中世イングランド王による法改革に端を発している。

第13th世紀 へ 1966
U.S.
カバーチュア(couvertureとも綴られる)は、結婚によって女性の法的権利と義務が夫のものに吸収されるという法理であり、妻の法的地位である「フェム・コヴェート(feme covert)」に従うものであった。未婚女性である「フェム・ソール(feme sole)」は、自身の名義で財産を所有し、契約を結ぶ権利を有していた。カバーチュアは、夫と妻は一人であるという法的擬制から生じている。
フェム・ソールおよびフェム・コヴェートの制度は、中世盛期から後期にかけてのイングランドで、コモン・ロー(慣習法)体系の一部として発展した。これはヘンリー2世やその他の中世イングランド王による法改革に端を発している。
中世イングランドにおけるカバーチュアの範囲は、一部の中世イングランドの都市に存在した「フェム・ソール」の慣習によって制限されていた。これにより、彼女たちは独身者であるかのように独立した商業的および法的権利を与えられた。この慣習は1340年代の「ダーシーのロンドン慣習法」に概説されており、夫から独立して働く既婚女性が、店の賃貸や債務に関する訴訟など、自身の職業に関わるあらゆる事柄において独身女性として行動することを認めていた。
1776年3月、第2代米国大統領ジョン・アダムズの妻であり、最も親しい助言者でもあったアビゲイル・アダムズは、自然権の概念に機会を見出し、夫のジョン・アダムズに次のように書き送った。 「あなたが作成する必要があると思われる新しい法典において、女性たちを忘れず、あなたの祖先よりも寛大で好意的に接してくださるようお願いします。夫の手にそのような無制限の権力を与えないでください。すべての男性は、もし可能であれば暴君になるということを忘れないでください。」
カバーチュアは数世紀にわたり、また19世紀の大部分を通じてイングランドのコモン・ローにおいて確立されており、他のコモン・ロー管轄区域にも影響を与えた。アリアン・チェノックによれば、カバーチュアはスコットランドには適用されなかったが、ウェールズに適用されたかどうかは不明である。
米国初の女性の権利に関する講演者であるジョン・ニールは、1823年という早い時期から演説や公開討論でカバーチュアを攻撃したが、最も顕著だったのは1840年代である。彼は「(女性は)いつまで法律によって、奴隷のように特別な条件下を除いて、財産を取得、保持、譲渡することができない状態に置かれるのか?」と問いかけた。
デュボアによれば、1850年代にルーシー・ストーンは「結婚のコモン・ローは『妻の身体の「監護権」を夫に与えるため、夫は妻自身に対してさえも妻に対する権利を持つ』」として批判した。ストーンは「カバーチュアのあらゆる現れ」に対する抗議として、結婚後も旧姓を名乗り続けた。
1869年、マイラ・ブラッドウェルがイリノイ州で弁護士としての活動を許可されなかった際、その理由がまさにカバーチュアであったことから、この制度は批判を浴びた。
1871年、ブラッドウェルは最高裁判所に対し、カバーチュアは憲法修正第14条に違反していると主張した。
初期のフェミニスト歴史家メアリー・リッター・ビアードは、カバーチュアの法理の厳しさの多くは、真の古いコモン・ローの伝統によるものではなく、ウィリアム・ブラックストーンら後世の体系化者によるものだという見解を持っていた。
19世紀の米国の裁判所は、州の「私的尋問法(privy examination laws)」も施行していた。この慣習は、既婚女性の財産を横暴な夫から守るための手段と見なされていた。
1965年、フランスの既婚女性は夫の同意なしに働く権利を獲得した。
数十年にわたる批判の末、1966年、米国最高裁判所は「カバーチュアの制度は……時代遅れである」と述べた。ただし、当時1〜11の州でカバーチュアが存在していたことは認めていた。
1972年という最近まで、米国の2つの州では、刑事裁判で告発された妻が、夫の命令に従っていたことを法的弁護として主張することを認めていた。
スイスは、結婚における男女平等を確立した最後の欧州諸国の一つである。既婚女性の権利は1988年まで厳しく制限されていた。同年、結婚における男女平等を規定し、夫の法的権限を廃止する法改革が施行された(この改革は1985年の国民投票で承認されており、投票者の54.7%が僅差で賛成した)。