藤原彰によれば、昭和天皇は中国への侵攻を「戦争」ではなく「事変」と位置づける方針を支持した。そのため、この紛争において国際法を遵守する旨の通達を出さなかった(日本が公式に戦争と認めた過去の紛争とは異なる)。8月5日、陸軍次官は支那駐屯軍参謀長に対し、中国の捕虜に対して「戦争捕虜」という用語を使用しないよう指示した。この指示により、中国の捕虜の扱いに関する国際法の制約が取り払われた。吉見義明や松野誠也の研究によれば、天皇は特定の命令(臨参命)を通じて、対中化学兵器の使用も許可していた。
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