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ローマ帝国

ミラノ勅令

313
ローマ帝国、メディオラヌム(現在のイタリア、ミラノ)

ミラノ勅令は、ローマ帝国領内においてキリスト教徒を寛大に扱うことを定めた紀元313年2月の合意である。西ローマ皇帝コンスタンティヌス1世と、バルカン半島を支配していた皇帝リキニウスがメディオラヌム(現在のミラノ)で会談し、2年前に皇帝ガレリウスがセルディカで発布した寛容令に続き、キリスト教徒に対する政策を変更することなどに合意した。 ミラノ勅令はキリスト教に法的地位を与え、迫害を免除したが、ローマ帝国の国教としたわけではない。それが実現したのは紀元380年のテッサロニキ勅令によるものである。

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