1935年9月15日、国会は「帝国市民法」および「ドイツ人の血とドイツ人の名誉を保護するための法律」を可決し、これらはニュルンベルク法として知られるようになった。前者は「ドイツまたは同種の血」を引く者のみが市民になれると定めた。ユダヤ人の祖父母を3人以上持つ者はユダヤ人と分類された。
後者の法律では、「ユダヤ人とドイツまたは関連する血を引く国家臣民との結婚は禁止される」とされた。彼らの間の性的関係も犯罪とされ、ユダヤ人は45歳未満のドイツ人女性を家庭で雇用することを禁じられた。
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