2016年5月23日、米国第2巡回区控訴裁判所は、「ハッスル」訴訟においてカントリーワイド・フィナンシャルがファニーメイ(連邦住宅抵当公庫)およびフレディマック(連邦住宅金融抵当公庫)に対して低品質の住宅ローンを提供したという陪審員の事実認定は、「詐欺」ではなく「意図的な契約違反」のみを裏付けるものであるとの判決を下しました。民事詐欺を問うこの訴訟は、金融機関改革・回復・執行法(FIRREA)の規定に基づいていました。この判決は、住宅ローン供給契約が締結された時点で詐欺の意図が欠如していたという点に依拠しています。
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